お客様のお持ちの未利用地・遊休地やテナントなどの有効利用のため、ライフステージがお客様のさまざまなニーズに合わせてご提案をいたします。
不動産コンサルティング
不動産に関する専門家としての知識や経験を生かし、公平かつ客観的な立場から、不動産の利用・取得・処分・管理・事業経営等について依頼者が最善の選択や意志決定を行えるように、助言または提案する業務をいいます。
不動産コンサルティングとして行われる業務の領域は、不動産の利用・取得・処分・管理・事業経営に関し、依頼者の求めに応じて行う助言または提案およびそのために必要な調査・分析等です。
不動産コンサルティング業務に付随して、依頼者の求めに応じ、助言又は提案に基づく事務・事業の実施を行うこともあります。
不動産コンサルティングマスター登録制度
不動産コンサルティングマスター登録制度とは、不動産コンサルティングに関する知識及び技術の登録・証明事業です。
株式会社ライフステージ 代表取締役 松下豊光は、公認不動産コンサルティングマスター登録者です。「公益財団法人 不動産流通推進センター」ホームページより、不動産コンサルティングマスター登録者の検索が行えます。
有効活用分野
01 事業受託方式
土地所有者自身が自ら借入等によりマンション建設などの事業を行う際に、経験がないため、建物の企画・建築業者選定・工事中の指示などの事業に係わる一切の業務を専門家に委託して事業を進めることを「事業受託方式」といいます。
メ リ ッ ト |
1 | 建物全体についての減価償却ができるので節税対策に有効。 |
2 |
相続税対策に役立つ。 (1)賃貸用 ・建物も貸家の評価となるため評価が下げられる。 ・小規模宅地の特例が使える。 (2)住居用 |
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3 | 土地を手放さないで事業ができる。 | |
4 | 建物建築に伴う頻雑な手続きを、事業受託者に任せられる。 | |
デ メ リ ッ ト |
1 | 多額の借入をする上、借入期間が長期になるため事業リスクが高い。 |
2 | 賃料水準の低い地域では成立しない。 (事業を行う地域の賃料水準と建設費との関係がポイント) |
02 等価交換方式
土地所有者は土地を出資し、デベロッパーなどの事業主体は建築関係費を出資し、その出資比率に応じて完成した土地建物を分け合う事業方法で、土地所有者の提供した土地の一部と、事業主体が提供した建物の一部が同じ価値であることから「等価交換方式」といわれます。
メ リ ッ ト |
1 | 一定の要件を満たせば、譲渡税の繰り延べができる。 |
2 |
建築資金を借り入れせずに建物が取得できるので、借入金返済なしで安定した賃貸収入が得られる。 |
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3 | 相続税対策に役立つ。 | |
4 | 区分所有建物に変換させておくことにより、計画的な資産処分が可能である。 | |
5 | 建物建築に伴う頻雑な手続きをデベロッパー等事業主体に任せられる。 | |
デ メ リ ッ ト |
1 | 減価償却が自己建築の場合より大幅に少ない。 (対象額=地権者の当初の土地取得価格を引き継ぐ) |
2 | 土地が共有になり、単独所有でなくなる。 (気分的問題、再建築の際、共有者の同意が必要となる) |
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3 | 管理組合の組合規約に基づく発言権しかなくなる。 |