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両親の遺産を相続した際は相続税がかかりますが、遺産を不動産に変えて活用することで、相続税対策ができます。
相続税対策になる不動産の活用方法や、不動産で活用するなら覚えておきたいことをまとめました。

不動産の活用が相続税対策になる理由

遺産は現金でもらうよりも、不動産に変えた方が相続財産としての評価が下がります。
評価が下がれば支払う相続税も減額しますが、その理由を覚えておきましょう。

土地の評価額が2割~3割減になる

不動産を相続した場合、売買された時価ではなく路線価が評価基準になるため、時価の7割~8割程度で済みます。
例えば相続した1億円の現金で土地を購入すれば、7000万円程度を基準にして算出されることになります。

建物の評価額は最大で50%減

土地の場合は7割~8割ですが、建物の場合は固定資産評価額が基準になります。
最大で時価の50%程度になり、建築費用の半分が評価額になります。
また土地や建物を自分で住むためでなく、人に貸すことでさらに評価額が下がります。
この割合のことを借地権割合と言います。

小規模宅地等の特例を利用して相続税対策を行う方法

例えば自分の親が遺産を建物のみで所有していた場合、相続する子供に預貯金がないとなると、家を売らないと相続税を捻出できません。
今住んでいる宅地を手放してしまう事態を防ぐために、小規模宅地等の特例が設けられています。
相続対象の建物が、相続前から被相続人と生活を共にしている言わば住居であれば、特例を受けることができます。
面積の条件は以下になります。

★住居として利用している330㎡以下
★お店など事業の場合は400㎡以下

特例を受けるためには相続後、相続税の申告期間は継続して利用しておくことが条件です。

相続が発生する前から相続税対策をしておく

小規模宅地等の特例は、条件として一緒に住んでおく必要があります。
そのため二世帯住宅にしておき、相続前から相続税対策を行っておきましょう。
また上記のように、相続した遺産は建物に変えれば評価額が下がりますが、子供の名義で建てれば生前贈与として贈与税がかかってしまいます。
最近では生前贈与を行う事で、相続税を減らす対策方法も行っている家庭も増えつつあります。

相続した遺産が現金の場合、不動産の活用で相続税対策ができる理由がお分かりいただけたでしょう。
ただし遺産が建物しかない場合は、生前贈与や二世帯住宅にするなど、相続が発生する前段階で対策を講じておくことが大事です。