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空家等対策の推進に関する特別措置法

2015年5月、倒壊などの危険性の高い空き家を減らし、所有者に対し適切な管理と活用を促す「空家等対策の推進に関する特別措置法(通称:空き家対策特別措置法)」が全面施行されました。これにより、「特定空家等」(以下、「特定空き家」という。)に指定された空き家の所有者が、自治体の指導にもとづいた改善を怠った場合、50万円以下の過料が科されるようになったほか、固定資産税額の軽減措置対象から除外され、大幅な増税が行われるようになっています。

「 特定空き家 」に指定される基準

空き家対策特別措置法において、国土交通省が示す基本指針には、特定空き家と判断する基準として、

①倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態、

②著しく衛生上有害となるおそれのある状態、

③適切な管理が行われていないことにより著しく景観を損なっている状態、

④その他周辺の生活環境の保全を図るために、放置することが不適切である状態 

の4項目を挙げています。
また、人の住んでいない「空家等」と判断する基準としては、水道、電気、ガスの使用実績や人の出入りの有無が、1年を通してない状態などを、考慮すべき要素としています。